倫理委員会規程
(目的)
第1条
一ノ宮脳神経外科病院で行われる医療行為及び臨床研究についての医の倫理 に関する事項を審査する事を目的に、倫理委員会(以下「委員会」という。) を設置する。
(審議事項)
第2条
1.委員会は審議を行うに当たっては、ヘルシンキ宣言(最新の修正を含む)を尊重し、また、国内の倫理指針の趣旨にそって、医学的、倫理的、社会的観点から次に掲げる事項を審議する。
(1)臓器移植に関すること
(2)生殖医療に関すること
(3)末期患者の治療に関すること
(4)臨床研究に関すること
(5)その他医療行為及び臨床研究に関すること
2.審議に際しては、特に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)医療行為・研究の対象となる個人の人権の擁護
(2)医療行為・研究によって生じ、対象となる個人への利益、不利益並び に危険性
(3)医療上の貢献の予測
(4)医療行為・研究の対象となる個人及び親権者に理解を求め同意を得る方法
(構成・任期)
第3条
1.委員会の委員は別表のとおりとする。なお、委員には、病院に所属しない識見を有する者を加えることとする。
2.委員の任期は、1年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残留期間 とする。
3.委員は再任されることができる。
(委員長)
第4条
1.委員長は理事長を、副委員長は院長をもって充てる。
2.委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3.委員長が不在や事情のあるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条
1.委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2.委員会は、審議に当たって申請者から申請内容等の説明を求めることができ る。なお、申請者が委員である場合は、委員会審議に参加することはできな い。
3.審議事項の判定は、出席委員の全員の合意を原則とする。ただし、委員長が 必要と認める場合は、出席委員の3分の2以上の合意をもって判定することができる。その場合は、少数意見を付記する。
4.判定は、次の各号に掲げる表示により行う。ただし、その判定にいたった理 由及び審議経過を併記しなければならない。
(1)承認
(2)条件付承認
(3)不承認
(4)変更勧告
(5)非該当
5.委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席を求めて意見を聞くことができる。
(申請の義務並びに手続き及び判定の通知)
第6条
1.当院において行われる医療行為・臨床研究の責任者は、倫理的審議の必要のあるものについては、倫理審査申請書(様式1)に必要事項を記入の上、院長に提出しなければならない。
2.職員から審査の申請が行われていない医療行為・研究については、委員長または院長が審議の必要を認める場合、委員長または院長はそれをいったん中止させ、倫理審査申請書(様式1)の提出を命じることができる。
3.院長は、倫理審査申請書をもって、委員会に諮問する。
4.委員長は、審議終了後速やかに審議の判定結果を、審査結果報告書(様式2) をもって院長に答申しなければならない。
5.院長は、通知書(様式3)をもって申請者に通知する
(庶務)
第7条
この委員会の庶務は、事務部が行う。
(規程の改廃)
第8条
この規程の改廃は、委員会の議を経て、院長が決める。
(その他必要事項)
第9条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。