2024年6月1日よりの診療報酬の改正に伴い、特定疾患療養管理料の対象患者から
「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」が除外されました。
厚生労働省からの指示により、糖尿病、高血圧症、脂質異常症を主病で通院の患者様には生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定し療養計画書をもとに指導することが必須となりました。
定期受診の際に、療養計画書について説明・同意(署名)を取らせて頂きます。
皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。
〇対象:「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」を主病で通院の患者様
(但し、在院自己注射指導管理料を算定している方を除く)
〇開始時期:2024年6月1日
〇窓口負担:移行に伴い月々の自己負担額が変わる場合があります。